フォトックマーケットパートナーズ株式会社 カメラマン募集登録利用規約
発効日:2010年10月1日
改 訂:2013年2月1日
改 訂:2013年3月1日
本カメラマン募集登録利用規約は、フォトックマーケットパートナーズ株式会社とユーザーが、本規約を遵守するものとします。
第1条(定義)
本規約においては、以下の用例に従った略語を使用する。
- フォトックマーケットパートナーズ株式会社(以下、「当社」という。)
- カメラマン登録利用規約(以下、「本規約」という。)
- 本規約に基づく当社とカメラマンとの間のカメラマン登録(以下、「本カメラマン登録」という。)
- 本カメラマン登録へ登録されたカメラマン(以下、「登録カメラマン」という。)
- 本カメラマン登録への登録を希望するカメラマン(以下、「登録希望者」という。)
- 登録カメラマン又は登録希望者から入手した住所、氏名、メールアドレス、身分証等その他の個人情報(以下、「登録情報」という。)
第2条(カメラマンの登録手続)
- 登録希望者は、本規約の全条項および別紙「撮影依頼条件」の内容を確認し、これに同意した上で、当社指定の方式により申し込みを行う。
- 登録希望者は、登録に当たって、当社又は当社が別途指定する者が登録情報を用いて電話等にて本人確認を行うことに同意する。
- 当社は、登録希望者からの申込みに対して所定の審査を行い、当社が登録を認めた登録希望者に対して、登録用紙等の必要書類を送付する。
- 登録希望者から返送された上記必要書類の当社への到達をもって、本カメラマン登録への登録が完了するものとする。
- 当社は、本カメラマン登録に基づく撮影依頼等の業務を第三者に業務委託できるものとする。
第3条(撮影依頼の方式)
- 当社は、登録カメラマンに対し、別紙「撮影依頼条件」に基づいて適宜撮影依頼を行う。ただし、本カメラマン登録は、登録カメラマンへ個別の撮影依頼が必ずなされることを保証するものではない。
- 個別の撮影依頼における撮影器具、必要カット数等の撮影条件(以下、「個別撮影条件」という。)については、個々の撮影依頼時に当社より提示し、撮影依頼を受任した登録カメラマンは上記撮影条件に従って撮影業務を遂行しなければならない。
第4条(違約金・損害賠償)
- 個別の撮影業務を行う登録カメラマンが下記の各号に該当する場合には、違約金として各号記載の金額を報酬から減額する。
- 前項各号に規定する内容に限らず、登録カメラマンが本規約又は個別撮影条件に違反したことにより当社に損害が生じた場合には、登録カメラマンは当社に生じた損害を賠償しなければならない。
①個別撮影条件にて定めた撮影機材以外の機材を用いて撮影を行った場合 報酬の全額
②成果物が個別撮影条件にて定めた必要カット数に足りない場合
・会場又はスクールイベントのイメージカットの不足 2,000円
・個別撮影条件にて定めた必要カットの不足 5,000円
③ 申告なく撮影データの削除がされた場合 報酬の全額
④ 撮影データがブレ、露出不足等又は本規約もしくは個別撮影条件の違反により全て販売できない場合 報酬の全額
⑤ 成果物の納品が遅延した場合 報酬の半額
⑥ 成果物のフォルダ構成が個別撮影条件にて定めた方式に違背している場合 5,000円
第5条(登録の抹消)
- 登録カメラマンが以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は何らの催告を経ずに当該登録カメラマンの登録を抹消することができる。
①申込内容に虚偽があった場合
②過去に本カメラマン登録からの登録抹消がされたことが判明した場合
③民法上の制限能力者が必要な法定代理人からの同意等を受けていないことが判明した場合
④当社による本カメラマン登録制度の運営を妨害した場合
⑤当社の名誉を毀損する行為を行った場合
⑥第6条1項ないし3項に定める守秘義務に違反した場合
⑦その他本規約又は個別撮影条件のいずれかの条項に違反した場合
第6条(登録カメラマンの義務)
- 登録カメラマンは、当社から開示されたすべての情報を機密情報として保持し、当社からの事前の承諾なく、第三者に開示または漏洩してはならない。
- 登録カメラマンは、万が一機密情報を紛失又は漏洩した場合、直ちに当社に対して報告をしなければならない。
- 登録カメラマンは、当社からの事前の承諾なく、機密情報を含む書面等(電子記録媒体を含む)について、複製・複写・翻案・翻訳等の行為をしてはならない。
- 画像データの閲覧等に要する通信費用又は通信機器の利用料は、登録カメラマンの負担とする。
- 本カメラマン登録の運営又は個別の撮影業務の遂行に関して、顧客等の第三者よりクレーム又は損害賠償等の請求があった場合には、登録カメラマンの責任においてこれを解決することとし、当社は一切の責任を負わない。また、上記クレームおよび損害賠償等の請求により、当社が損害(合理的な弁護士費用等を含む)を受けた場合には、当該登録カメラマンはこれを賠償しなければならない。
ただし、当社が加入する賠償責任保険の適用がある場合には、事故状況につき登録カメラマンから遅滞なく報告があった場合に限り、同保険を使用する。
第7条(禁止事項)
①登録カメラマンは、以下の各号に該当する行為を行ってはならない。
②当社に損害を与え、又はそのおそれのある行為
③当社およびその関係者の名誉を毀損し、又はその名誉感情を害する行為
④当社による本カメラマン登録制度の運営を妨害する行為
⑤法令に違反、又は違反するおそれのある行為
第8条(免責事項)
- 登録カメラマンの移動中および撮影中に発生した事故について、当社は一切の責任を負わない。当該事故により第三者に損害を与えた場合には、登録カメラマンの責任において解決する。
第9条(登録情報の取扱い)
- 当社は、以下の各号に該当する事由が存在する場合、登録情報を第三者に提供することができる。
- 2 当社は、本カメラマン登録制度の運営上必要な限度において、登録情報の複製等を行うことができる。
①本カメラマン登録制度の運営するために必要な場合で、緊急を要するため登録カメラマンの承諾を求めることが困難な場合
②裁判所等の行政官庁から適法な情報開示の申し入れがあった場合
③法令の規定により開示が認められている場合
④当社又は登録カメラマン等への損害発生を防止し、又は損害回復のために必要な場合
⑤当該情報が公知の事実である場合
⑥当該情報が当社による情報取得の後に当社の責めによらずに公知となった場合
⑦当該情報を正当な権利を有する第三者から秘密保持の義務を負わずに入手した場合
第10条(登録情報の変更)
- 登録カメラマンは、登録情報の内容に変更が生じた場合には、直ちに変更内容を当社が定める所定の方式により通知しなければならない。
- 当社は、前項の通知がないことにより、登録カメラマンに生じた不利益又は損害について一切の責任を負わない。
第11条(当社からの通知)
- 当社からの登録カメラマンに対する通知は、登録されたメールアドレスへのメールの送信又はFAX番号へのFAX送信にて行うこととし、その発信をもって登録カメラマンに到達したものとする。
第12条(知的財産権およびその他の権利の帰属)
- 本カメラマン登録制度に含まれる工業所有権、ノウハウ、プログラム、著作権その他の知的財産権およびこれらに関連する権利は、すべて当社に帰属するものとし、登録カメラマンは事前に当社からの書面による承諾を得た場合を除き、これらを複製、販売等できないものとする。
- 成果物として当社に納品された撮影データ等の著作権は当社に帰属するものとし、登録カメラマンは著作人格権を行使しないことを約する。
第13条(権利・義務の譲渡の禁止)
- 登録カメラマンは、本規約又は個別の撮影依頼に基づく権利義務および契約上の地位の全部又は一部について、第三者に対する譲渡、担保提供、賃貸その他の処分をすることができない。
- 当社は、本規約又は個別の撮影依頼に基づく登録カメラマンに対する金銭債権について、その請求、回収および受領を第三者に委託し、または当該債権を譲渡することができる。
第14条(本規約の効力の発生)
- 本規約は、登録カメラマンが第2条所定の登録手続を完了した時点からその効力を生ずるものとする。
第15条(合意管轄)
- 本規約又は個別の撮影依頼に関して登録カメラマンと当社との間で紛争が生じた場合には、千葉地方裁判所松戸支部または松戸簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。